どこの国でも入国審査の時には緊張するものですよね。それでも、比較的日本人だと楽に入国審査を突破できる場合が多い・・・と思いがちですが、うっかりしていると多額の罰金(税金・追徴金)を請求されてしまうなんてことも。。。
ドイツのフランクフルト空港 税関検査 からのレポートです。ルフトハンザや日本航空を利用しフランクフルト空港またはミュンヘン空港乗継、ドイツ国内はもちろん欧州各国(シェンゲン協定国)へ渡航される特に出張者の方はご一読下さいませ。
*つまり、ドイツで入国審査を受ける方です。
フランクフルト国際空港での通関に際してのトラブルが多発しておりま
す。特に同空港の構造上、到着ターミナルによっては入国審査の直後に設置
された機内持込荷物用の税関窓口を通過することになり、機内預入荷物と合
わせて2回の申告を要することになります。悪意の有無にかかわらず、税関
への申告がなかったとみなされた場合には、多額の税・追徴金を課された
り、物品を税関に預け置くよう指示されることがあります。
フランクフルト国際空港からドイツに入国又は第三国に向かわれる方は、
通関の際は思い込みや他国での経験に頼ることなく、正確な申告を心掛けて
ください。
1.機内持込荷物の申告
商談目的でフランクフルトに到着したビジネスマンが、機内に持ち込ん
だアタッシュケース内の商品サンプルとプレゼンテーション用パソコンを
申告せずに緑の税関ゲート(申告すべき物品を所持しない入国者用ゲー
ト)を通過したところ、税関職員に呼び止められ、不申告を指摘されまし
た。申告しなかったサンプルやパソコンは再度日本に持ち帰る物であり、
申告を要しないと思い込んでいた旨税関職員に抗議したが認められず、総
額1,000ユーロ以上の支払を命じられました。
※たとえ日本に持ち帰ることが明らかな物品であっても、申告は必要で
す。他国で指摘された際に勘違いであったと主張して通関できたことが
あったとしても、ドイツではあくまで不申告とみなされ、関税・付加価
値税の他、追徴金が請求されることになります。
2.ATAカルネ
放送用機材を取材目的でドイツに持ち込んだ報道関係者が、機内に持ち
込んでいた機材を申告せず通過、不申告を指摘されて3万ユーロにおよぶ
支払を命じられました。同人は預入荷物内にも放送用機材を入れており、
また仕事で同空港を何度も利用していたことから、預入荷物を受け取った
後、受取所内にある税関窓口にて、ATAカルネを示して一緒に申告するつ
もりであった旨、税関職員に強く主張しましたが、2か所の税関窓口それ
ぞれで申告しなければならないと指摘されました。
※前述のように、到着ターミナルによっては2か所の税関窓口を通過する
ことになりますが、空港税関によると、通関時は各窓口にて、そのとき
の所持品についてそれぞれ申告すべきであり、本件のように、ATAカル
ネを所持していることから後に申告する意思が明らかなケースであって
も、規則違反の指摘は免れないとのことです。もちろん後で異議申立手
続を取ることはできますが、いずれにせよ、いったんは多額の現金を支
払わなければならず、ビジネスに大きな影響を及ぼします。
※ATAカルネは通関を保証する書類ではありません。疑問点があれば、必
ずその場の税関職員に申告して相談してください。
3.乗り継ぎ利用
日本からフランクフルト空港を経由し、オーストリア行の便に乗り継ご
うとしていたビジネスマンが、オーストリアに入国した際に申告すればよ
いと思い込み、所持していた商品サンプルを申告せず税関窓口を通過した
ところ、税関職員に指摘されて、不申告として2,000ユーロ近い金額を請
求されました。
※シェンゲン協定加盟国への乗り継ぎの場合、入国審査は最初の到着地で
行われます。同時に持ち込み物品の申告も行う必要があります。例え最
終持込先がドイツ以外の国であっても、最初の到着地で課税されます。
特に目的地の通関が比較的緩やかな場合、フランクフルトでの厳しい審
査に耐えられるだけの準備がされていないことが多く、結果として多額
の税・追徴金を課されるケースが多くみられ、注意が必要です。
(問い合わせ先)
○外務省海外安全相談センター(国別安全情報等)
住所:東京都千代田区霞が関2-2-1
電話:(代表)03-3580-3311(内線)2902
○外務省 海外安全ホームページ: http://www.anzen.mofa.go.jp/
○在フランクフルト日本国総領事館
電話: (49-69) 2385730