新型コロナウィルス感染症拡大に伴い発出された緊急事態宣言に伴い、令和3年1月13日午前0時以降を対象とした日本の水際対策の抜本的強化が発表されています。

海外から日本へ帰国・入国されるすべての方は、新型コロナウイルスの検査を受検する必要があります。
加えて、
出国前72時間以内に実施したCOVID-19に関する検査による 「陰性」であることの検査証明の提出 が求められることになりました。
他の多くの東南&東アジア諸国の検疫レベルと同等になりました。

 

▶ 対象は、日本国籍者も含め、すべての地域から、すべての人(帰国者、入国者、再入国者)になります。ビジネストラック・レジデンストラックの利用も問いません。対象になります。
▶ 「出国前72時間」とは、検体採取から搭乗予定航空便の出発時刻までの時間のこと。
▶ 期間は、令和3年1月13日から緊急事態宣言が解除されるまで(予定)

詳細につきましては、以下をご参照ください。

(厚生省)
~水際対策の係る新たな措置について~
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00209.html
~水際対策の抜本的強化に関するQ&A(令和3年1月8日付)~
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/covid19_qa_kanrenkigyou_00001.html#Q1-1

(外務省)
~有効な「出国前検査証明」のフォーマットについて~
https://www.mofa.go.jp/mofaj/ca/fna/page25_001994.html
指定のフォーマットに現地医療機関が記入し、医師が署名又は押印してもらいます。
→ 中国からの帰国・入国は別仕様です。

【中国からの方はこちらをご参照ください】

中国から日本へ帰国・入国する場合は、方法が少し異なります。
以下の 2つの書類 が必要になりますのでご注意ください。
1)中国現地検査機関発行の「検査証明」を取得してください。(出国前72時間以内)
2)日本外務省所定のフォーマットである「検査申告書」を記入してください。

在中国日本国大使館からの案内
https://www.cn.emb-japan.go.jp/itpr_ja/00_000553.html
「検査申告書」はこちらをご使用ください。
https://www.shanghai.cn.emb-japan.go.jp/files/100119487.pdf

【変異株流行国及び変異ウイルスの感染者が確認された国・地域からの入国者はこちらをご参照ください】

英国と南アフリカを除く、変異株流行国及び変異ウイルスの感染者が確認された国・地域からの入国者に対する検疫は、若干、異なるルールが適用されます。
対象となる変異株流行国等は、外務省等から都度発表(更新)がございますので、ご注意ください。

(外務省)
~新型コロナウィルス感染症に関する水際対策の強化に係る装置について~
https://www.mofa.go.jp/mofaj/ca/fna/page4_005130.html

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日本に帰国・入国される際の「質問票」は、ぺーパーからWEBへ変更になっております。
こちらをご参照ください。

質問票WEB
https://www.nl.emb-japan.go.jp/files/100125798.pdf
ガイダンス
https://www.forth.go.jp/keneki/narita/202012_denshika-01.pdf

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日本を含む、各国の検疫情報は、日々変更される可能性がございます。
最新の情報をご入手くださるよう、お願い申し上げます。

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