21年6月11日に、新たな日本の「水際対策強化」の発表がございました。(追加的処置)

世界で広がる “変異種” に対する対策強化が図られており、「変異株 B.1.617 指定国・地域」=強制隔離の対象国が、時間が経つにつれて益々増えてきています。
日本に帰国及び入国される方は、ルールの変動にご注意ください。

また、東京オリンピック開催に向けて、入国者の数も増えつつあり、空港周辺の自主待機するためのホテルが、徐々に混雑しており満室の日も出始めています。
6月中旬以降にご帰国予定で、ホテル待機をされる方は、お早目のご予約をお勧めいたします。

詳細はこちらをご参照ください。
厚生労働省 水際対策に係る新たな措置について
https://www.mhlw.go.jp/content/000791873.pdf

以下、主なポイントです。

▶ 3月19日以降、出国前検査証明書を提示できない場合は日本入国が認められません。
必ず、出国前72時間以内の検査証明の取得をなさってください。
これがないと航空機の搭乗すら拒否されます。
検査証明書の条件、指定フォーマット(または任意の書類の場合の記載方法)、検体採取方法などは、厚生労働省から指定されていますので、上記の詳細にてご確認をお願いいたします。

→ 現地医療機関の都合により、指定フォーマットへの記載が出来ない場合は、最寄りの日本大使館・領事館へのご相談・ご確認をお勧めいたします。
https://www.mofa.go.jp/mofaj/ca/fna/page25_001994.html

▶ 日本政府が指定する変異株の流行国・地域からの入国者については、3泊、6泊、または10泊の指定施設で隔離です。
【新型コロナウィルス変異株流行国・地域】の指定が流動的で、増加傾向にあります。
流行国に指定されても、国によって、日本ご帰国後の強制隔離が3泊なのか、6泊なのか、10泊なのか異なります。

6月11日現在の流行国は、以下の通りです。
*オレンジが、今回、追加された国、または隔離が長くなった国・地域です。
*ブルーが、今回、対象から除外された国、または隔離が短くなった国・地域です。

【検疫所が確保する宿泊施設での待機が10泊になる国】

インド、パキスタン、ネパール、スリランカ、モルディブ、アフガニスタン
以上の国に過去14日以内に滞在歴のある入国者の方。
*追加されたアフガニスタンは6月4日0時より適用。

強制隔離後、検疫所が指定する宿泊施設で10日間の待機と検査(帰国日の翌日起算で3日目、6日目、10日目)が実施されます。
待機後の検査として、抗原検査に代わり、唾液によるPCR検査が実施されます。

【検疫所が確保する宿泊施設での待機が6泊になる国】

ベトナム、マレーシア、英国、エジプト、バングラデシュ
以上の国に過去14日以内に滞在歴のある入国者の方。
*追加されたエジプト、バングラデシュは6月14日0時より適用。

強制隔離後、検疫所が指定する宿泊施設で6日間の待機と検査(帰国日の翌日起算で3日目、6日目)が実施されます。
待機後の検査として、抗原検査に代わり、唾液によるPCR検査が実施されます。

【検疫所が確保する宿泊施設での待機が3泊になる国】

南アフリカ共和国 、ブラジル、アラブ首長国連邦、イタリア、オーストリア、スイス、スウェーデン、デンマーク、ドイツ、ナイジェリア、ベルギー、エストニア、チェコ、ハンガリー、ルクセンブルク、レバノン、ウクライナ、フィリピン、カナダ(オンタリオ州)、スペイン、アメリカ(テネシー、フロリダ、ミシガン、ミネソタ、アイオワ、アイダホ、アリゾナ、オレゴン、コネチカット、コロラド、デラウェア、ニューヨーク、ネバダ、メイン、モンタン、ロードアイランド、カンザス、ケンタッキー、ミシシッピ、ルイジアナ、ワシントンの各州)、ペルー、アイルランド、オランダ、ギリシャ、フランス、ポーランド、ヨルダン、カザフスタン、チュニジア、タイ、ラトビア
以上の国と地域に過去14日間以内に滞在歴のある入国者の方。
*追加されたアメリカの各州は6月14日0時より適用。

強制隔離後、検疫所が指定する宿泊施設で3日間の待機と検査(帰国日の翌日起算で3日目)が実施されます。
待機後の検査として、抗原検査に代わり、唾液によるPCR検査が実施されます。

→ 変異株流行国・地域の制定はこちらをご参照ください。
但し、流動的ですので、ご帰国する際には必ず最新情報を今一度ご確認ください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00249.html

▶ 指定の位置情報確認アプリ等を利用できるスマートフォンの所持
アプリを利用できるスマートフォンを所持していない場合、検疫法に基づき、空港内でスマートフォンをレンタルすることが要求されます。
位置情報の確認やビデオ通話による状況確認等、指定された数種類のアプリをインストールになります。
帰国後の待機期間中は、政府が新たに設置する「入国者健康管理センター」とやり取りすることになります。

▶ 出国前検査証明書のフォーマットが改定され、一部要件が緩和されました。
認められる検査方法が増えました。

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日本入国&帰国時に必要なものは・・・
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<検査証明指定フォーマット>
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00248.html
出国前72時間(検体採取から搭乗予定航空便の出発時刻までの時間)以内に検査を受けて取得したものに限ります。
検査証明書の条件、指定フォーマット(または任意の書類の場合の記載方法)、検体採取方法などは、厚生労働省から指定されていますので、上記の詳細にてご確認をお願いいたします。

<誓約書ついて>
https://www.mhlw.go.jp/content/000787079.pdf
https://www.mhlw.go.jp/content/000779619.pdf(日本語版)
https://www.mhlw.go.jp/content/000779620.pdf(英語版)

<質問票webについて>
QRコードを取得してください。
https://arqs-qa.followup.mhlw.go.jp/
記入例はこちら
https://www.forth.go.jp/keneki/narita/202012_denshika.htm

<日本入国までに必要なアプリについて>
必要なアプリをご確認下さい。日本入国手続き前にインストールが推奨されています。
https://www.mhlw.go.jp/content/000752493.pdf

▶ 待機期間中のルール(まとめ)
https://www.hco.mhlw.go.jp/

現地ご出発前の病院でのPCR検査の予約が、ご帰国スケジュールに合わせて都合よく取れない・・・ ということも十分考えられます。
ご帰国の際のお手続きは、なるべく早めの手配することをお勧めいたします。
今後も、感染状況に応じて水際対策の変更が行われると予想します。
日本をはじめ、各国の水際対策や移動に関する情報は、最新のものをご入手くださるよう、お願い申し上げます。

~弊社では、帰国者様用宿泊施設、交通機関の手配も承っております~

ご帰国された際の自主待機ホテル(成田、羽田、関空)の1泊2食付き、または3食付き等、少しでも快適に過ごせるホテルをご案内しております。
また、空港からご自宅等の指定場所までは、感染防止策を施した防疫ハイヤーの手配も承っております。
お気軽にご相談、お申込ください。

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