21年6月28日に、新たな日本の「水際対策強化」の発表がございました。(追加的処置)
世界で広がる “変異種” に対する対策強化が図られており、「変異株(デルタ株) B.1.617 指定国・地域」=強制隔離の対象国が、時間が経つにつれて益々増えてきています。
日本に帰国及び入国される方は、ルールの変動にご注意ください。
また、東京オリンピック開催に向けて、入国者の数も増えつつあり、空港周辺の自主待機するためのホテルが、徐々に混雑しており満室の日も出始めています。
ご帰国予定で、ホテル待機をされる方は、お早目のご予約をお勧めいたします。
詳細はこちらをご参照ください。
厚生労働省及び外務省 水際対策に係る新たな措置について
https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcwideareaspecificinfo_2021C104.html
以下、主なポイントです。
3月19日以降、「出国前検査証明書」を提示できない場合は日本入国が認められません。
必ず、出国前72時間以内の検査証明の取得をなさってください。
これがないと航空機の搭乗すら拒否されます。
検査証明書の条件、指定フォーマット(または任意の書類の場合の記載方法)、検体採取方法などは、厚生労働省から指定されていますので、上記の詳細にてご確認をお願いいたします。
→ 現地医療機関の都合により、指定フォーマットへの記載が出来ない場合は、最寄りの日本大使館・領事館へのご相談・ご確認をお勧めいたします。
https://www.mofa.go.jp/mofaj/ca/fna/page25_001994.html
日本政府が指定する変異株の流行国・地域からの入国者については、3泊、6泊、または10泊の指定施設で隔離です。
【新型コロナウィルス変異株流行国・地域】の指定が流動的で、増加傾向にあります。
流行国に指定されても、国によって、日本ご帰国後の強制隔離が3泊なのか、6泊なのか、10泊なのか異なります。
21年7月1日0時からの流行国指定は、以下の通りです。
*オレンジが、今回、追加された国、または隔離が長くなった国・地域です。
*ブルーが、今回、対象から除外された国、または隔離が短くなった国・地域です。
【検疫所が確保する宿泊施設での待機が10泊になる国】
インド、パキスタン、ネパール、スリランカ、モルディブ、アフガニスタン
以上の国に過去14日以内に滞在歴のある入国者の方。
強制隔離後、検疫所が指定する宿泊施設で10日間の待機と検査(帰国日の翌日起算で3日目、6日目、10日目)が実施されます。
待機後の検査として、抗原検査に代わり、唾液によるPCR検査が実施されます。
【検疫所が確保する宿泊施設での待機が6泊になる国】
マレーシア、英国、エジプト、バングラデシュ、インドネシア、ウガンダ
以上の国に過去14日以内に滞在歴のある入国者の方。
強制隔離後、検疫所が指定する宿泊施設で6日間の待機と検査(帰国日の翌日起算で3日目、6日目)が実施されます。
待機後の検査として、抗原検査に代わり、唾液によるPCR検査が実施されます。
【検疫所が確保する宿泊施設での待機が3泊になる国】
南アフリカ共和国 、ブラジル、アラブ首長国連邦、イタリア、オーストリア、スイス、スウェーデン、デンマーク、ドイツ、ナイジェリア、ベルギー、エストニア、ルクセンブルク、ウクライナ、フィリピン、カナダ(オンタリオ州)、スペイン、アメリカ(フロリダ、ミネソタ、アイダホ、アリゾナ、オレゴン、コロラド、デラウェア、ネバダ、メイン、モンタン、カンザス、ケンタッキー、ミシシッピ、ルイジアナ、ワシントン、アーカンソーの各州)、ペルー、アイルランド、オランダ、ギリシャ、フランス、ヨルダン、カザフスタン、チュニジア、タイ、ラトビア、キルギス、ポルトガル、ベトナム、ロシア(モスクワ市、モスクワ州、サンクトペテルブルク市)
以上の国と地域に過去14日間以内に滞在歴のある入国者の方。
強制隔離後、検疫所が指定する宿泊施設で3日間の待機と検査(帰国日の翌日起算で3日目)が実施されます。
待機後の検査として、抗原検査に代わり、唾液によるPCR検査が実施されます。
→ 変異株流行国・地域の制定はこちらをご参照ください。
但し、流動的ですので、ご帰国する際には必ず最新情報を今一度ご確認ください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00249.html
指定の位置情報確認アプリ等を利用できるスマートフォンの所持
アプリを利用できるスマートフォンを所持していない場合、検疫法に基づき、空港内でスマートフォンをレンタルすることが要求されます。
位置情報の確認やビデオ通話による状況確認等、指定された数種類のアプリをインストールになります。
帰国後の待機期間中は、政府が新たに設置する「入国者健康管理センター」とやり取りすることになります。
出国前検査証明書のフォーマットが改定され、一部要件が緩和されました。
認められる検査方法が増えました。
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日本入国&帰国時に必要なものは・・・
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<検査証明指定フォーマット>
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00248.html
出国前72時間(検体採取から搭乗予定航空便の出発時刻までの時間)以内に検査を受けて取得したものに限ります。
検査証明書の条件、指定フォーマット(または任意の書類の場合の記載方法)、検体採取方法などは、厚生労働省から指定されていますので、上記の詳細にてご確認をお願いいたします。
<誓約書ついて>
https://www.mhlw.go.jp/content/000794762.pdf(日本語版)
https://www.mhlw.go.jp/content/000794917.pdf(英語版)
<質問票webについて>
QRコードを取得してください。
https://arqs-qa.followup.mhlw.go.jp/
記入例はこちら
https://www.forth.go.jp/keneki/narita/202012_denshika.htm
<日本入国までに必要なアプリについて>
必要なアプリをご確認下さい。日本入国手続き前にインストールが推奨されています。
https://www.mhlw.go.jp/content/000752493.pdf
▶ 待機期間中のルール(まとめ)
https://www.hco.mhlw.go.jp/
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現地ご出発前の病院でのPCR検査の予約が、ご帰国スケジュールに合わせて都合よく取れない・・・ ということも十分考えられます。
ご帰国の際のお手続きは、なるべく早めの手配することをお勧めいたします。
今後も、感染状況に応じて水際対策の変更が行われると予想します。
日本をはじめ、各国の水際対策や移動に関する情報は、最新のものをご入手くださるよう、お願い申し上げます。
~弊社では、帰国者様用宿泊施設、交通機関の手配も承っております~
ご帰国された際の自主待機ホテル(成田、羽田、関空)の1泊2食付き、または3食付き等、少しでも快適に過ごせるホテルをご案内しております。
また、空港からご自宅等の指定場所までは、感染防止策を施した防疫ハイヤーの手配も承っております。
お気軽にご相談、お申込ください。