※本措置については、「水際対策強化に係る新たな措置(20)」に基づき、申請の受付及び審査が令和3年12月31日まで停止となります。
 
以下、「水際対策強化に係る新たな措置(20)」より抜粋
2.外国人の新規入国停止
「水際対策強化に係る新たな措置(19)」(令和3年11月5日)(以下「措置(19)」という。)2.に基づく、外国人の新規入国に係る、受入責任者から業所管省庁への申請の受付及び当該業所管省庁の帰国・入国前の事前の審査を、本年12月31日までの間停止し、業所管省庁から受入責任者に対する新たな審査済証の交付を行わないこととする。本年11月30日以降、本年12月31日までの間、この仕組みによる外国人の新規入国を拒否する。
 
3.有効なワクチン接種証明保持者に対する行動制限緩和措置の見直し
(1)「措置(19)」1.に基づく、有効なワクチン接種証明保持者の特定行動に係る、受入責任者から業所管省庁への申請の受付及び当該業所管省庁の帰国・入国前の事前の審査を、本年12月31日までの間停止し、業所管省庁から受入責任者に対する審査済証の交付を行わないこととする。

(21年11月30日 厚生労働省発表)

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日本入国(帰国)時の「待機期間」について、ご案内いたします。

21年11月8日に、日本政府は「新たな防疫措置(19)」を発表いたしました。

今までは、14日間待機期間(10日間への短縮可)となっていましたが、新たに、条件付きで、最短「3日待機+7日行動管理」という待機期間が設けられました。
【日本国籍 or 外国籍】や【ワクチン接種済み or 未接種】や【渡航目的】など、入国者(帰国者)の方の条件により、待機方法や待機期間が異なります。

なお、観光旅行で海外へ出発し、日本へ帰国する場合は対象外で、この待機期間は、今まで通りの14日間の待機期間(10日間への短縮可)となりますので、ご注意ください。
(追記)但し、以下の表で言う「受入責任者」が管理できれば、その限りではないようです。

まずは、こちらをご参照ください。

新たな防疫措置の詳細は、こちらをご参照ください。
https://www.mhlw.go.jp/content/000851857.pdf

例えば・・・
日本から海外へビジネス渡航のご出張をされる方が、帰国後に「3日待機+7日行動管理」の適用を得る場合は・・・

1⃣ 上記(A)の「日本人の帰国者・外国人の再入国者」の欄をお進みください。
2⃣ 以下の4つを満たしましょう。
※日本政府が指定するワクチン(ファイザー、モデルナ、アストラゼネカ)を接種済みであること。
※ビジネス往来であること(但し、受入責任者が管理できれば、その限りではない)
※日本政府が指定する「新型コロナウィルス変異株の流行国・地域」の対象国ではない、または検疫所が確保する場所での待機が3泊になる国からの入国であること(入国日14日前以内)
※入国者(帰国者含)の受入責任者(雇用者または招聘者・企業)が事前承認を得て管理すること。

すべて満たせば、「新たな防疫措置」の対象になり「3日待機+7日行動管理」が可能になります。
⇒上記URLの「3ページ」をご参照ください。

上記のうち、受入責任者がいない等、1つでも足らない場合は、通常の14日間待機(10日間への短縮可)となります。
⇒上記URLの「2ページ」をご参照ください。
⇒14日間待機から10日間待機へ短縮する方法はこちら!

日本 ワクチン接種証明書④ 待機期間短縮(Covid-19対応)

なお、外国籍の方を招聘する場合は、上記(B)の欄をお進みいただき、上記URLの「2ページ」か「4ページ」をご参照ください。

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🔼「新たな措置」を適用させるための申請方法はこちら!(厚生労働省)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00318.html

(申請先の省庁の窓口)
https://www.mhlw.go.jp/content/000853718.pdf
所管する業所管省庁がわかならい時は、一番業務内容が近いと思われる窓口へ問い合わせください。

(コールセンター)
「新たな措置」の内容や申請の仕組みなどの一般的な御照会については、下記の「水際対策強化に係る新たな措置(19)コールセンター」にお問い合わせください。
・受付番号:03-3595-2176
・受付時間:9時から21時まで(土日含む)。
大変電話は繋がりにくいようです。
申請に関する内容は、申請先の業所管省庁にお問い合わせください。

Q&A(11/8時点)もご活用ください。
https://www.mhlw.go.jp/content/000852581.pdf

(申請後の手続に当たっての留意点等)
受入責任者は、業所管省庁から事前に審査済番号を受けた上で、入国者の搭乗する便等が確定した段階で速やかに厚生労働省が指定するWEBフォームに入国者の情報を登録する必要があります。
・手続きはこちら(https://entry.hco.mhlw.go.jp/

(入国・帰国時の検疫で必要な手続)
入国者は、入国・帰国時の検疫で以下の手続が必要となります。受入責任者の方は、入国者の方に、以下の書類を検疫で必ず提示・提出するよう徹底していただくようお願いいたします。
①審査済証(写)の提示
※業所管省庁の審査後、審査済証が受入責任者に交付されますので、受入責任者から審査済証の写しを入手してください。検疫では審査済証(写)の提示が必要です。
②出国前72時間以内の検査証明書の提示
③質問票の提出
④ワクチン接種証明書の提示
※受入責任者は、有効なワクチン接種証明書の要件について、必ずご確認いただくようお願いいたします。ワクチン接種証明書は、申請時のその写しの提出に加えて、入国時の検疫でも提示する必要があります。検疫時において、検疫官がワクチン接種証明書(又はその写し)を「無効」又は「不所持」と判断した場合は、「行動制限の緩和措置」や「待機期間の短縮」を受けられません。
⑤その他、入国後の健康フォローアップ等に必要なアプリ(MySOS)を入国者が携行するスマートフォンにインストールし、ログインをして、待機場所や健康状態など必要な事項の登録及び報告をすることを徹底していただくようお願いいたします。

入国者の方が検疫で必要な書類を提示・提出されない場合は、一般の入国者の方と同じ検疫手続を求めることになります。

運用が開始された直後です。
今後、感染状況によっては変更が生じる可能性がございますので、最新の情報をご入手くださるよう、お願い申し上げます。

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