パスポート VISA

2015年1月より、新しいベトナム入国法が施行されることが発表されました。
査証(ビザ)なしで入国できていた日本国籍にも、一部影響が生じますので注意が必要です。

現在、ベトナムへの15日以内の滞在については日本国籍の場合は、パスポートの残存期間が3ヶ月以上あれば、査証(ビザ)での入国が可能となっています。
しかし、来年の1月からは入国可能なパスポートを所持していても・・・

30日以内に2回以上ベトナムへ入国する場合は、査証(ビザ)の取得が必要になります のでご注意ください!

例えば、次のケースに要注意です。

1) 東京⇒ホーチミン(ベトナム)⇒シェムリアップ(カンボジア)⇒ハノイ(ベトナム)⇒東京 8泊10日の旅

直行便のあるホーチミンとハノイの間にカンボジアやラオスを含める、大変よくありがちな観光ルートです。
ベトナム1回目となるホーチミン入国時は査証なしで大丈夫です。しかし、シェムリアップ(カンボジア)からハノイへ戻る際は、30日以内に2回目のベトナム入国となってしまうため事前に査証を取得しなければなりません。

2) 査証なし業務渡航で滞在している場合、15日間で仕事が収まらず、一度近隣諸国へ日帰り移動して再度入国し滞在期間を延そうとする。

ベトナムに限らず、一度出国してすぐ戻るというのは、査証なしで業務渡航に行かれる際に大変多い “かわし方” ですが、これも不可になります。30日を空けないとベトナム再入国の際には査証が要求されます。

かつ、3回目の入国となってしまう場合には マルチビザ の取得が要求されますので要注意です。
また、パスポートの残存期間が  『6ヶ月以上』 に要求されていますのであわせて注意してください。

ベトナムに限らず、近年のASEAN諸国は似たような施策をしてくる国が多くなっています。他国(特に中国)からの短期労働者流入への対応策と言われています。
この情報は変更される場合もありますので、ベトナム訪問時には最新の情報を得るとともに十分ご注意ください。

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