新年になってからも、各国ともに新型コロナウィルスの影響を受けています。
感染防止対策の優等生と言われている台湾も例外ではなく、昨年末(20/12/30付)には、英国等で発生している変異種が確認されたとして、台湾の中央流行疫情指揮センターから、入境制限及び入境後検疫措置についての強化策が発表されています。
また、東京の台北駐日経済文化代表処の領事部では、査証申請に関する一部の制限を変更していますのでご注意ください。
昨今の感染拡大を受け、感染防止対策の一環として、当面の間、1日あたりの申請予約枠を縮小し、そして、予約開始期間も14日前から7日前に短くなってしまいました。
ただでさえ申請の予約が難しい状況ですが、さらに査証の準備が難しくなってしまいました。
台湾への渡航者数を一定数にコントロールする意図もあるのだと思います。
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さて、発表された強化策は以下の通りです。
日本国籍を含む外国人は、以下のどれかに該当しない限り入国が認められない。
条件は以下のとおり。
一.中華民国(台湾)の居留証を持っている。
二.訪台目的が「外交公務」か「商務履約」、あるいは「人道的な理由」である。
三.中華民国の国民及び居留証を持つ者の配偶者ならびに未成年の子女である。
四.その他、特別に入国が許可された者。
「特別に許可された」人とは、中華民国(台湾)の各主務官庁による許可を経て訪台する人を指す。例えば、招聘に応じる者や外国人出稼ぎ労働者、外国人学生など。
このほか、2020年12月30日までに外交部が海外に持つ在外公館・在外事務所(中国語では外交部駐外館処)によって発行され、有効な「特別入境許可」を持つ者も入国が可能。
また、来年1月15日の零時より、入国者は従来から必要な、出発日からさかのぼって営業日3日以内に行った核酸検査(PCR検査)の陰性報告に加えて、入国後の「居家検疫」(自主隔離)場所に関する証明文書の提出が必要となる。(「集中検疫施設」もしくは「防疫ホテル」が原則。自宅での自主隔離を選んだ場合は1戸に1人で生活せねばならず、非隔離対象の家族などと一緒にいることが出来ない。さらに誓約書も必要)。
以上の入国及び検疫措置は中央感染症指揮センターが世界の感染状況及び検疫措置の執行状況に応じて随時調整する。
本日現在、既に取得済みの停留査証等でも入境できていないという情報がありませんが、しばらくの間は、査証を取得済みでも台湾への渡航は注意が必要です。
台湾の「査証申請に関するご案内」は、以下をご参照ください。