21年9月27日に、新たな日本の「水際対策強化」の発表がございました。(追加的処置)

日本政府が指定する「変異株指定国・地域」=強制隔離の対象国は、時間が経つにつれて益々増えてきていましたが、今回の発表では、欧州とアメリカを中心にガクっと対象国が減少しています。
そして、日本帰国(入国)時の待機期間についても、規制緩和に向けての第一歩と思われる、”待機期間の短縮” について等、大きな変更点がありましたので、今後に注目です。

***

詳細はこちらをご参照ください。
厚生労働省及び外務省 水際対策に係る新たな措置について
https://www.mofa.go.jp/mofaj/ca/fna/page4_005130.html

以下、主なポイントです。

▶ 21年3月19日以降、「出国前検査証明書」を提示できない場合は日本入国が認められません。
必ず、出国前72時間以内の検査証明の取得をなさってください。
これがないと航空機の搭乗すら拒否されます。
検査証明書の条件、指定フォーマット(または任意の書類の場合の記載方法)、検体採取方法などは、厚生労働省から指定されていますので、上記の詳細にてご確認をお願いいたします。

→ 現地医療機関の都合により、指定フォーマットへの記載が出来ない場合は、最寄りの日本大使館・領事館へのご相談・ご確認をお勧めいたします。
https://www.mofa.go.jp/mofaj/ca/fna/page25_001994.html

▶ 入国後、翌日起算で14日間は自宅等で待機期間していただくとともに、公共交通機関の使用はできません。
(1)日本政府が指定する【新型コロナウィルス変異株の流行国・地域】の対象ではない国・地域から入国者は、空港での検査が陰性であれば、そのまま入国となり強制隔離はございません。
*到着日は含まず、翌日起算で14日間になります。
*新型コロナウィルス変異株流行国・地域の指定が流動的で、毎週のように変動していますので注意が必要です。

(2)日本政府が指定する【新型コロナウィルス変異株の流行国・地域】からの入国者については、3泊、6泊、または10泊の指定施設で隔離となります。
隔離最終日に再度検査を行い、陰性であれば解放されて、残りの期間は自宅等での自主待機へ移行します。

21年9月30日0時からの流行国・地域の指定は、以下の通りです。
*オレンジが、今回、追加された国、または隔離が長くなった国・地域です。
*ブルーが、今回、対象から除外された国、または隔離が短くなった国・地域です。

【検疫所が確保する宿泊施設での待機が10泊になる国】

なし

【検疫所が確保する宿泊施設での待機が6泊になる国】

アルゼンチン、コスタリカ、コロンビア、スリナム、トリニダード・トバゴ、フィリピン、ブラジル、ベネズエラ、ペルー

以上の国と地域に過去14日間以内に滞在歴のある入国者の方。
強制隔離後、検疫所が指定する宿泊施設で6日間の待機と検査(帰国日の翌日起算で6日目)が実施されます。
待機後の検査として、抗原検査に代わり、唾液によるPCR検査が実施されます。

【検疫所が確保する宿泊施設での待機が3泊になる国】

アラブ首長国連邦、アルバニア、インド、インドネシア、ウズベキスタン、ウルグアイ、英国、エクアドル、カザフスタン、ギニア、キューバ、ギリシャ、ザンビア、ジョージア、スリランカ、セーシェル、タンザニア、チリ、デンマーク、ドミニカ共和国、トルコ、パキスタン、パラグアイ、バングラデシュ、ベルギー、ボリビア、ポルトガル、マレーシア、南アフリカ共和国、モザンビーク、モルディブ、リビア、ロシア(ハバロフスク地方、モスクワ市)

以上の国と地域に過去14日間以内に滞在歴のある入国者の方。
強制隔離後、検疫所が指定する宿泊施設で3日間の待機と検査(帰国日の翌日起算で3日目)が実施されます。
待機後の検査として、抗原検査に代わり、唾液によるPCR検査が実施されます。

→ 変異株流行国・地域の制定はこちらをご参照ください。
但し、流動的ですので、ご帰国する際には必ず最新情報を今一度ご確認ください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00249.html

→ 変異株流行国・地域の対象ではない国・地域から日本に帰国/入国される皆様は、空港での検査が陰性であれば、そのまま入国となり強制隔離はございません。

▶ 「ワクチン接種証明書の提示」による待機期間の短縮については、こちらをご参照ください。

日本 ワクチン接種証明書④ 待機期間短縮(Covid-19対応)

▶ 指定の位置情報確認アプリ等を利用できるスマートフォンの所持
アプリを利用できるスマートフォンを所持していない場合、検疫法に基づき、空港内でスマートフォンをレンタルすることが要求されます。
位置情報の確認やビデオ通話による状況確認等、指定された数種類のアプリをインストールになります。
帰国後の待機期間中は、政府が新たに設置する「入国者健康管理センター」とやり取りすることになります。

▶ 出国前検査証明書のフォーマットが改定され、一部要件が緩和されました。
認められる検査方法が増えました。

*******************
日本入国&帰国時に必要なものは・・・
*******************

<検査証明指定フォーマット>
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00248.html
出国前72時間(検体採取から搭乗予定航空便の出発時刻までの時間)以内に検査を受けて取得したものに限ります。
検査証明書の条件、指定フォーマット(または任意の書類の場合の記載方法)、検体採取方法などは、厚生労働省から指定されていますので、上記の詳細にてご確認をお願いいたします。

<誓約書ついて>
https://www.mhlw.go.jp/content/000836303.pdf(日本語版)
https://www.mhlw.go.jp/content/000836304.pdf(英語版)

<質問票webについて>
QRコードを取得してください。
https://arqs-qa.followup.mhlw.go.jp/
記入例はこちら
https://www.forth.go.jp/keneki/narita/202012_denshika.htm

<日本入国までに必要なアプリについて>
必要なアプリをご確認下さい。日本入国手続き前にインストールが推奨されています。
https://www.hco.mhlw.go.jp/pdf/20210715-2-jp.pdf

▶ 待機期間中のルール(まとめ)
https://www.hco.mhlw.go.jp/

現地ご出発前の病院でのPCR検査の予約が、ご帰国スケジュールに合わせて都合よく取れない・・・ ということも十分考えられます。
ご帰国の際のお手続きは、なるべく早めの手配することをお勧めいたします。
今後も、感染状況に応じて水際対策の変更が頻繁に行われると予想します。
日本をはじめ、各国の水際対策や移動に関する情報は、最新のものをご入手くださるよう、お願い申し上げます。

~弊社では、帰国者様用宿泊施設、交通機関の手配も承っております~

ご帰国された際の自主待機期間ホテル(成田、羽田、関空)の1泊2食付き、または3食付き等、少しでも快適に過ごせるホテルをご案内しております。
また、空港からご自宅等の指定場所までは、感染防止策を施した防疫ハイヤーの手配も承っております。
お気軽にご相談、お申込ください。

おすすめ: