日本政府は、9月7日より新たな「水際対策31」を運用する旨を発表しました。

今回は、チマチマした変更ではなく、とても大きな緩和策でございます。

コロナ禍における日本絡みの海外渡航で、イチバン面倒で、イチバンの懸念事項であった「現地出国前検査証明書」、つまり「陰性証明書」の取得が ≪一部の方に限り≫ 免除されることになりました!!

今回の緩和により、旅行先で帰国便の72時間前以内にPCR検査等を行い陰性証明書を取得しなければならないという・・・
*面倒な手間と余計な時間。
*受検と発行に係る余分なコスト。
*そして、陽性になってしまったらどうしよう、帰国便に乘れないかもしれない・・・ というプレッシャー。

これらか解放されることになります。
とっても朗報ですね!

但し、残念ながら、日本への入国者・帰国者の全員が対象ではありません。

日本政府が指定する「3回接種済のワクチン接種証明書」を検疫で提示できることを条件にしております。

詳細は、こちらをご参照ください。

※日本政府が定めたワクチン(厚生労働省)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/border_vaccine.html

日本で発行された接種証明書は・・・
A) 政府、または地方公共団体発行の「新型コロナワクチン感染症予防接種証明書(ワクチンパスポート)」
B) 地方公共団体発行「新型コロナウィルス感染症予防接種済証」
C) 医療機関等発行の「新型コロナワクチン接種記録書」
が日本入国(帰国)の際に3回接種済の証明書として認められます。
但し、B)とC)の場合は、必ず記載内容が求めに足りているかどうか、ご確認下さい。
わざわざワクチンパスポートを申請しなくても、接種した際にシールを貼られた予防接種済書でも有効になるようですね。

なお、まだ3回目のワクチンを接種されていない方や未接種の方は、従前通りのルールが適用されます。
引き続き、帰国便の72時間前以内にPCR検査等を行い、陰性証明書を取得しなければなりません。
お間違いのないよう、ご注意下さい。

(注意点)
外国政府が認めているのは、「政府または地方公共団体発行の新型コロナウィルス感染症予防接種証明書(ワクチンパスポート)」だけですので、お間違いないようご注意ください。
引き続き、海外へ行かれる際には、不測の事態に備えるために、なるべく、ワクチンパスポートを携帯されることをお勧め致します。
*日本のワクチンパスポートの有効性を認めている国・地域に限ります。

ご利用になる場合は、最新の情報をご入手くださるよう、お願い申し上げます!

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