弊社における【Go To Travel キャンペーン】に進展がありましたので、ここにお知らせ申し上げます。

弊社は、本事業の参画事業者の指定を受けました。

2020年7月27日(月)付けで、仮給付枠割当額通知書をツーリズム産業共同提案体様(Go To トラベル事務局)よりいただきました。”仮給付枠割当額” が決まりましたので、まずは、弊社も当キャンペーン取扱の土俵に上がることができたようです。

今後は・・・

7月28日~ Go To Travel キャンペーン 公式サイト開設!
7月31日~ 事業者の本申請を公式サイトで開始!

その後、弊社内の環境が整い次第、当キャンペーンの取扱要領(ルール)に従い、お客様のご旅行内容に応じて、適用可能な資格、旅行素材の場合において給付金をご旅行費用に反映させていこうと思います。

但し、現時点で確定している給付枠は、あくまでも “仮枠” です。

ここに至るまで、いろいろと何度も事務局の発表後に変更が生じていますので、給付枠の本申請が終わるまで気を抜くことができません!

なぜなら・・・

本申請に必要な書類様式が、いまだアップデートされていないので、情報が出揃っていません。また、取扱要領に関しても、いまだに細かなところで日々変動している状況です。

弊社でのキャンペーン取扱に関しての詳細発表は、いましばらく控えたいと思います。

事務局では、8月6日より、再度、全国で説明会とウェビナーを開催する予定です。さすがに、その頃には我々も当キャンペーンの取扱要領をしっかりと把握し、お客様にキャンペーンのご案内とご旅行のご提案ができると思います。

繰り返しになりますが、
この Go To Travelキャンペーンは、宿泊が絡む場合は、令和3年2月1日チェックアウト分まで、日帰りの場合は、令和3年1月31日までの旅行商品が対象になっています。(現在予定)

急がず、のんびりと、新しい旅のエチケットとwithコロナを意識しながら、ご旅行をお楽しみいただけたら幸いです。

弊社では、Go To トラベルの本申請が完了し、キャンペーンの取扱要領の情報が出揃って、事業環境が整い次第、改めてご案内させていただきますので、どうぞよろしくお願いいたします。

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