「日本のワクチン接種証明書」の威力を発揮できる渡航先国が、また増えました!

ドイツです!

9月末より、ドイツ連保政府は、日本をハイリスク地域(Hochrisikogebiet)から除外しました。
これに伴い、入国要件を満たす12歳以上の方は、到着時に陰性証明書、ワクチン接種証明書、快復証明書のいずれかを提示することで入国が認められ、事前の情報登録、入国後の隔離が不要になりました。
ワクチン接種済みの方は、ワクチン接種証明書を持ってドイツへ渡航する場合、検査もありませんので、かなり負担軽減になりました!
但し、まだ「入国制限解除国(シンガポール、韓国など指定国)」にはなっていないため、日本(ハイリスク地域以外)からの入国者制限は引き続き設けられており、以下の通りです。

【日本(ハイリスク地域外)からの入国者制限】

*ドイツ市民とその家族
*EU加盟国、シェンゲン協定加盟国の市民とその家族
*ドイツでの居住権や滞在許可を有する方
*EU加盟国、シェンゲン協定加盟国の滞在許可を有する方とその家族
*トランジットエリアで乗り継ぎをして他国へ向かう方(当該国の滞在許可証など目的地とする国への入国を保証する文書の提示が求められます)
*留学やビジネスを目的とする渡航者
*保護を必要とする方や特定引揚げ者(Spaetaussiedlerinnen und Spaetaussiedler)
*ワクチン接種証明書を所持し接種最終日から14日以上経過した方(有効なワクチン接種証明書については、以下の通りです)

【検疫で必要になる書類】

ドイツでは、日本の市区町村で発行される「新型コロナウィルス感染症予防接種証明書」が有効です。
証明書は英語、ドイツ語、フランス語、イタリア語、スペイン語のいずれかで記載されている必要があります。
次の3つのうちの一つを提示します。

※陰性証明書※
入国前48時間以内に実施した抗原検査または入国前72時間以内に実施したPCR検査の証明書であること
※ワクチン接種証明書※
日本の地区町村で発行される新型コロナウィルス感染症予防接種証明書は有効な証明書として利用可能です。
*パウル・エーリッヒ研究所が指定するワクチンであること(ファイザー、モデルナ、アストラゼネカ、ジョンソン・エンド・ジョンソン)
*以下の情報が記載されていること
氏名、生年月日、パスポート番号、接種日および接種回数、ワクチン名、ワクチン接種を行った機関の名称など
※快復証明書※
渡航日の6か月前から28日前までに入手したPCR検査による陽性証明書

【デジタル入国登録フォーム】
登録不要!

【入国後の隔離】
隔離不要!

詳細は、こちらをご参照ください(在日ドイツ大使館)
https://japan.diplo.de/blob/2480110/710df91466b2bde28efed5e2d59f8911/merkblatt-anmelde–absonderungs–und-nachweispflicht-data.pdf

***

ドイツから日本へ帰国する場合は、引き続き、【日本の水際対策】に従う必要がございます。

詳細はこちらにて!

日本 9月30日からの水際対策について(Covid-19対応)

本日現在、ドイツからの入国・帰国には、日本入国後14日間の自主待機期間が求められています。
但し、こちらも日本入国の検疫時に、「日本のワクチン接種証明書の写し」を提示し、自主待機期間の10日目に指定クリニック等で、指定検査を自主受検し、陰性証明を取得できれば、それ以降の待機期間がキャンセルされます。
*自主受検するタイミングにも因りますが、14日間の自主待機が11日間程度に短縮されるイメージです。

詳細は、こちらにて!

日本 ワクチン接種証明書④ 待機期間短縮(Covid-19対応)

ドイツへの渡航は「日本のワクチン接種証明書」を生かす機会が多く、メリットも大きいです。
コンベンションや業務出張で、ドイツへ渡航予定の方は、最新の情報をご入手されますよう、お願い申し上げます。

おすすめ: